○相良村女性特有がん検診推進助成事業実施要綱

平成29年3月7日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施するがん検診の一部を助成することにより、がんの早期発見と正しい健康意識の普及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、当該事業年度に相良村が実施する住民健康診査において子宮頸がん検診及び乳がん検診を受診した次の各号の者を対象とする。

(1) 子宮頸がん検診については、当該事業年度の4月1日現在において20歳の女性。

(2) 乳がん検診については、当該事業年度の4月1日現在において40歳の女性。

(実施機関)

第3条 この事業の実施機関は、相良村が委託している医療機関で、対象となるがん検診の受診者(以下「受診者」という。)が希望する医療機関とする。

(対象となるがん検診)

第4条 この事業の対象となるがん検診は次の各号のとおりとする。ただし、助成を実施する回数は対象者1人につき、1回限りとする。

(1) 相良村が実施した子宮頸がん検診

(2) 相良村が実施した乳がん検診

(助成額)

第5条 この事業の助成額は、各検診の自己負担金額とする。

(助成方法)

第6条 村長は、前条の助成額を次の区分に応じ、当該各号に定める方法により助成する。

(1) がんドックの場合

相良村は、受診者が希望した実施機関に当該事業の対象であることを通知し、村長は、助成額を委託医療機関に支払うものとする。

(2) 各種検診の場合

村長は、受診者からの助成申請により受診者へ助成額を支払うものとする。

(助成申請手続き)

第7条 前条第2号に規定する助成金の交付を受けようとする者は、女性特有がん検診推進助成申請書兼請求書(別記様式)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定による申請があったときは、委託医療機関からの結果報告書等により受診事実を審査し、後日申請者へ支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正に助成金の交付を受けたとき。

(2) 第2条の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像

相良村女性特有がん検診推進助成事業実施要綱

平成29年3月7日 告示第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月7日 告示第5号
令和4年6月30日 告示第35号