○相良村議会に提出する議案等の順序を定める規程

平成28年4月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、村議会に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。

(議案等の順序)

第2条 村議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項に規定する繰越明許費の報告及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項に規定する予算の繰越額の使用に関する計画の報告

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項に規定する専決処分

(3) 法第179条第3号に規定する専決処分の承認

(4) 法第14条の規定により制定する条例案

 条例の新規制定案

 条例の一部改正案

 条例の廃止案

(5) 法第211条第1項及び法第218条第1項の規定により提出する村の予算案

 相良村一般会計予算案

 相良村特別会計予算案

ア 相良村国民健康保険特別会計予算案

イ 相良村簡易水道特別会計予算案

ウ 相良村農業集落排水特別会計予算案

エ 相良村介護保険特別会計予算案

オ 相良村後期高齢者医療特別会計予算案

(6) その他村議会の議決が必要な案

(7) 相良村議会の同意が必要な人事案等

(委任)

第3条 村議会に提出する議案等の順序について、前条の規定によりがたい場合は、その都度村議会と協議して、村長が別に定める。

この規程は、平成28年4月26日から施行する。

相良村議会に提出する議案等の順序を定める規程

平成28年4月26日 訓令第2号

(平成28年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年4月26日 訓令第2号