○相良村子ども・子育て支援法による地方単独費用の額を定める規則

平成28年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(法附則第9条第1項第1号ロにおける村が定める額)

第2条 法附則第9条第1項第1号ロにおける村が定める額は、法附則第9条第1項第1号ロの当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イの内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第2号イ(2)における村が定める額)

第3条 法附則第9条第2号イ(2)における村が定める額は、法附則第9条第1項第2号イ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第2号ロ(2)にける村が定める額)

第4条 法附則第9条第2号ロ(2)における村が定める額は、法附則第9条第1項第2号ロ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第3号イ(2)における村が定める額)

第5条 法附則第9条第3号イ(2)における村が定める額は、法附則第9条第1項第3号イ(2)の当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第3号ロ(2)における村が定める額)

第6条 法附則第9条第3号ロ(2)における村が定める額は、法附則第9条第1項第3号ロ(2)の当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

相良村子ども・子育て支援法による地方単独費用の額を定める規則

平成28年4月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)