○相良村多子世帯入学祝金支給条例

平成28年4月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、相良村に定住する第3子以降の児童及び生徒(以下「対象児童等」という。)を養育する保護者及び里親(以下「保護者等」という。)に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子育てに伴う家計の負担軽減を図るとともに、村の定住促進及び少子化対策に寄与することを目的する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び高等専門学校並びに第11章に規定する専修学校(高等課程に限る。)その他村長が特に必要と認めた学校をいう。

(2) 「保護者」とは、対象となる児童若しくは生徒の父及び母又は当該児童若しくは生徒の生計を維持している者をいう。

(3) 「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親とし、養子縁組によって里親になっている者をいう。

(4) 「定住」とは、村の住民基本台帳に登録(以下「住民登録」という。)され、かつ、村に生活の本拠があることをいう。

(対象となる者)

第3条 祝金の支給対象となる保護者等は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 対象児童等を養育していること。

(2) 対象児童等の小学校及び中学校の卒業時において、対象児童等と村内に1年以上定住していること。

(3) 対象児童等の中学校及び高等学校等の入学後、引き続き村内に定住の見込みであること。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、対象児童等の次の各号に掲げる入学時において、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 中学校入学時 30,000円

(2) 高等学校等入学時 50,000円

(支給の申請)

第5条 祝金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、祝金支給申請書兼請求書(別記様式)を入学した日から60日以内に村長に提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号の添付書類を添付しなければならない。ただし、第1号については、本村に本籍を有し対象児童等の確認できる場合は添付を要しない。

(1) 戸籍謄本(入学する子が対象児童等と分かる戸籍)

(2) 入学したことが確認できる書類(在学証明書又は生徒手帳の写し等)

(3) その他村長が必要とする書類

(祝金の支給)

第6条 村長は、前条の規定により祝金の支給の申請があったときは当該申請の内容を速やかに審査及び調査し、適正と認めたときは、当該申請を受け付けた日の属する月の翌月以内に支給対象者に支給するものとする。

(祝金の返還)

第7条 村長は、入学祝金の支給を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、既に支給した入学祝金の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、祝金の支給決定又は支給を受けたとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

画像

相良村多子世帯入学祝金支給条例

平成28年4月28日 条例第19号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月28日 条例第19号
令和4年6月13日 条例第9号