○相良村人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年6月5日

訓令第5号

(設置)

第1条 相良村における人事評価制度(以下「制度」という。)の導入にあたり必要な事項を検討するため、相良村人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 制度の構築に関すること。

(2) 制度の運用に関すること。

(3) その他制度の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、12人以内とし、村長が選考した村職員で組織する。

2 委員の任期は、人事評価制度試行導入終了時までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、教育長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議の議事運営に関し必要な事項は、会議に諮り委員長が決する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年6月5日から施行する。

相良村人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年6月5日 訓令第5号

(平成27年6月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年6月5日 訓令第5号