○相良村職員の早期退職募集要項

平成27年3月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要項は、相良村一般職の職員(以下「職員」という。)の早期退職募集について、熊本県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)を適用する場合の基準及び必要な事項を定め、相良村における人事の刷新、組織の活性化を図ることを目的とする。

(募集対象者)

第2条 募集の対象職員は、次の各号を満たす職員とする。

(1) 当該年度の3月31日現在において、年齢が45歳から59歳に達する職員

(2) 勤務年数が20年以上の職員

(退職すべき期日)

第3条 当該年度の3月31日とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(募集期間)

第4条 募集期間は、当該年度の6月1日午前8時30分から同9月30日午後5時15分までとする。

2 応募者数が募集人数に達しないときは、募集期間を延長することができる。その場合は、速やかに当該募集の対象となる職員に周知するものとする。

(募集人数)

第5条 当該年度の5月末日までに、村長が別に定める。

(応募及び応募取下げの様式)

第6条 退職手当条例第11条の2第9項の規定による応募は、市町村職員退職手当条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式を定める規則(平成26年組合規則第1号。以下「退職手当規則」という。)別記様式第1の申請書によるものとする。

2 退職手当条例第11条の2第9項の規定による応募の取下げは、退職手当規則の別記様式第2の申請書によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第7条 退職手当条例第11条の2第11項の規定による認定をする旨の決定をしたとき 退職手当規則の別記様式第3

2 認定をしない旨の決定をしたとき 退職手当規則の別記様式第4

(庶務)

第8条 職員の早期退職募集に関する庶務は、総務課で行う。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 相良村職員の勧奨退職取扱要綱(平成21年相良村訓令第2号)は廃止する。

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相良村職員の早期退職募集要項

平成27年3月30日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)