○相良村総合教育会議規則
平成27年3月31日
規則第6号
(設置)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項に基づき、相良村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
(会議の招集)
第3条 会議は、村長が招集し、その会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、村長に対し協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(協議事項)
第4条 会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 教育を行うため諸条件の整備、地域の実情に応じた教育及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(意見の聴取)
第5条 会議は、前条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(開示)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(調整結果の尊重義務)
第7条 会議において、その構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(議事録)
第8条 会長は、会議終了後、遅滞なく、会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(事務)
第9条 会議の運営は、村長部局で行う。ただし、地方自治法第180条の2の規定に基づき、教育委員会事務局に委任又は補助執行させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。