○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成27年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成27年相良村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)

第2条 条例第2条第5号の規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 車両の借入れに係る契約

(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借入れに係る契約

(3) 寝具類の借入れに係る契約

(4) 前各号に掲げる物品の保守管理業務の委託に係る契約

(5) 給茶機の借入れに係る契約

(6) 電子情報処理組織の運用業務の委託に係る契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 条例第2条第1号及び第2号の契約 5年

(2) 条例第2条第3号及び第4号の契約 3年(条例第2条第4号の契約で機械警備業務に関するものについては、5年)

2 前条各号に規定する契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる契約 5年

(2) 前条第6号に掲げる契約 3年

3 前2項の規定にかかわらず、1の契約の内容が条例第2条第1号から第4号まで及び第2条各号に掲げる契約のうち2以上の契約に該当するものである場合の契約の期間は、それぞれ当該契約の前2項に定める期間のうち最も長い期間を超えることができないものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約で第3条に定める長期継続契約の期間内の契約については、なお従前の例による。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成27年3月30日 規則第3号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年3月30日 規則第3号
平成27年11月25日 規則第13号
令和2年7月1日 規則第19号