○相良村中学生海外研修事業実施要綱

平成27年3月20日

告示第9号

(目的)

第1条 この事業は、相良村立相良中学校(以下「相良中学校」という。)の生徒が、外国の文化、産業及び生活環境等に触れることにより、国際理解及び国際感覚の基礎を培い、コミュニケーション能力を身に付け、人間力の形成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、相良村とする。

(対象者及び人員)

第3条 海外研修(以下「研修」という。)対象者は、相良中学校3年生の希望者全員とし、引率指導者は若干人とする。

(研修先)

第4条 研修先は、中華人民共和国香港特別行政区とする。ただし、関係機関の諸事情によっては、研修先を変更できるものとする。

(研修の時期及び期間)

第5条 研修の時期は、相良中学校の休業期間中の3日間程度とする。

(研修の中止)

第6条 国際情勢等により研修生徒の生命又は身体の安全を確保できないと判断した場合には、村長は、事業を中止する。

(研修生徒の資格)

第7条 研修の対象となる生徒は、次の各号に該当する者とする。

(1) 心身共に健康で、計画に従って規律ある行動ができる者

(2) 本人が積極的に研修を希望し、保護者の同意が得られる者

(3) 研修のための事前及び事後の研修会等にすべて参加できる者

(研修費)

第8条 研修費用のうち、次の各号に掲げる費用は、全額村が負担する。

(1) 旅券申請に係る費用

(2) 渡航費(交通費・航空運賃・宿泊料・送迎バス等)

(3) 空港税

(4) 航空保険

(5) 燃油サーチャージ料

(6) 旅行傷害保険料

(7) 現地ガイド派遣料

(8) その他、村長が必要と認める経費

(参加申込)

第9条 研修参加希望者は、次の書類を別に定める期日までに村長に提出するものとする。

(1) 相良村中学生海外研修参加申込書(様式第1号)

(2) その他村長が必要と認めるもの

(研修生徒の決定)

第10条 村長は、参加申込関係書類を審査のうえ、研修生徒を決定し、相良村中学生海外研修参加決定書(様式第2号)を交付する。

(辞退届)

第11条 研修生徒の保護者は、前条に規定する相良村中学生海外研修参加決定書が交付されたあと、研修生徒の疾病その他の理由により研修を辞退しようとするときは、相良村中学生海外研修辞退届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(研修報告)

第12条 研修終了後、研修報告を文書で村長に速やかに報告しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 村長は、研修前又はその実施中に、研修生徒に係る健康上又は研修生徒としての不適当な事由が生じた場合、研修生徒としての決定を取り消すことができる。

(事務局)

第14条 相良村中学生海外研修事業に関する庶務を処理するため、総務課に事務局を置く。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村中学生海外研修事業実施要綱

平成27年3月20日 告示第9号

(令和4年7月1日施行)