○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。

(1) 印刷複写機、電子事務機器又は電気通信機器の借入れに係る契約

(2) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(3) 電子情報処理組織の保守業務の委託に係る契約

(4) 庁舎又は公の施設の管理業務の委託に係る契約

(5) その他商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約又は毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があると認められる契約で、規則で定めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成27年3月20日 条例第5号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第5号