○相良村病児・病後児保育利用補助金交付要綱

平成26年12月5日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童が病気の治療中又は回復期にあって集団保育等が困難であり、かつ、保護者が就労等により家庭で保育をできない場合、その児童を病児又は病後児保育を利用(以下「保育利用」という。)する場合において、保育利用により当該世帯が受ける経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、相良村病児・病後児保育利用補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、保育利用する時点において相良村に居住している者とする。

(補助金の対象となる利用)

第3条 補助金の対象となる保育利用は、球磨郡公立多良木病院内にある病児・病後児保育ホッと館(以下「ホッと館」という。)を利用した場合に限る。

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額は1回につき2,000円を限度に利用料(延長料・給食代金は除く)の半額を交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、相良村病児・病後児保育利用に係る補助金交付申請兼請求書(別記様式)により村長に申請しなければならない。

2 申請書には、施設を利用した際に受領した領収書を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請兼請求を受けたときは、審査を行うものとし、補助金を交付すべき者として認めたときは、速やかに交付を決定し、補助金を交付するものとする。

(権利の消滅)

第7条 補助金を受ける権利は、保育利用が行われた日の属する月の翌月から起算して2か月以内に第5条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。

(不正利得に係る補助金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像画像

相良村病児・病後児保育利用補助金交付要綱

平成26年12月5日 告示第35号

(令和4年7月1日施行)