○相良村保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成26年12月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村保育の必要性の認定に関する条例(平成26年相良村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定で使用する用語の例による。

(保育必要量の区分)

第3条 村長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)までとする。

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間(1日当たり8時間までに限る。)までとする。

2 申請を行う小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号第3号第7号第10号又は第11号に掲げる事由に該当する場合にあっては、1月当たり平均275時間(1日当たり11時間まで)とする。

(優先保育の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 相良村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年相良村条例第20号。以下「条例」という。)第2条に規定するひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。

(支給認定の申請)

第5条 法第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況届)申請書兼入所申込書(様式第1号)に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他村長が必要と認める書類を添付して、村長にこれを提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定の審査方法)

第6条 村長は、条例第3条に規定する保育の認定基準及び第4条に規定する優先保育の基準(第3項においてこれらを「保育の必要性の認定基準等」という。)に基づき、保育を必要とする子どもについて、支給認定を行うものとする。

2 村長は、前項の支給認定を行うに当たり必要があるときは、相良村子ども・子育て会議条例(平成25年相良村条例第19号)第3条に規定する相良村子ども・子育て会議に対し、支給認定に関する審査を求めるものとする。

3 相良村子ども・子育て会議は、前項の規定による審査の求めがあったときは、保育の必要性の認定基準等に従い、支給認定に関する審査を行い、その結果を村長に通知するものとする。この場合において、相良村子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、村長に意見を述べることができる。

(1) 保育の認定基準に関する事項

(2) 優先保育の基準に関する事項

(支給認定証の交付)

第7条 村長は、第5条の規定による申請に基づき支給認定を行ったときは、支給認定に係る子どもの保護者(以下「支給認定保護者」という。)に支給認定証(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、第5条の規定による申請について、当該申請に係る子どもの保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、支給認定却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

3 村長は、法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、支給認定証交付延期通知書(様式第4号)により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知した場合は、この限りでない。

(支給認定の有効期間)

第8条 支給認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号第3号第8号第9号、及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号及び第3号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第13号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の開始日から起算して1年を経過する日が属する月の末日までの期間

(7) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(8) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号第3号第8号第9号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号及び第3号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第4号イに掲げる期間

 第8号に掲げる期間

(11) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第5号イに掲げる期間

 第8号に掲げる期間

(12) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第6号に掲げる期間

 第8号に掲げる期間

(13) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第13号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第8号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(現況の届出)

第9条 支給認定保護者は、毎年度、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況届)申請書兼入所申込書(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが、法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)に村長が必要と認める書類を添付して、これを村長に提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定の変更)

第10条 支給認定に係る次の各号に掲げる事項の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況届)申請書兼入所申込書に支給認定証(次条に規定する支給認定更正通知書(様式第5号)の交付を受けた支給認定保護者にあっては、支給認定更正通知書)を添付して、これを村長に提出しなければならない。

(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 保育必要量

(3) 支給認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

2 前項の申請書には、利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類及び就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(職権による支給認定の変更)

第11条 村長は、法第23条第4項の規定により職権で支給認定の変更の認定を行ったときは、支給認定更正通知書により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

(支給認定の取消し)

第12条 村長は、法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第6号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証(支給認定更正通知書の交付を受けた支給認定保護者にあっては、支給認定更正通知書)の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更)

第13条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況届)申請書兼入所申込書に記載した事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、支給認定申請事項変更申請書(様式第7号)に支給認定証(支給認定更正通知書の交付を受けた支給認定保護者にあっては、支給認定更正通知書)を添付して、村長に提出しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第14条 村長は、支給認定証(支給認定更正通知書の交付を受けた支給認定保護者にあっては、支給認定更正通知書。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする支給認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)を、村長に提出しなければならない。

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4 支給認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに、これを村に返還しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(保育の支給認定に必要な準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、保育の支給認定関し必要な手続を行うことができる。

(経過措置)

3 第6条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所し、又は入所していることが見込まれる小学校就学前子どもに係る保育認定については、当該認定に係る小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(平成27年規則第15号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

相良村保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成26年12月5日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)