○災害被災者等の相良村営住宅緊急入居に関する取扱要綱

平成26年3月24日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により住宅が滅失した場合等で、人命及び生活の安全上、緊急に村営住宅等に入居を希望する者(以下「被災者」という。)の入居(以下「災害緊急入居」という。)の取扱いを定めることにより、居住の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定入居 相良村営住宅条例(平成9年相良村条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定による村営住宅の公募原則の例外としての入居をいう。

(2) 目的外使用許可 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく村営住宅の使用許可をいう。

(特定入居及び目的外使用許可)

第3条 被災者の災害緊急入居を認める際の取扱いは、次によるものとする。

(1) 被災者が、条例第5条に定める入居資格を有する者(以下「有資格被災者」という。)である場合は、特定入居によるものとする。

(2) 被災者が、条例第6条に定める入居資格を有しない者(以下「無資格被災者」という。)である場合は、目的外使用許可によるものとする。

(3) 災害が大規模である場合等で特別な取扱いが必要と認められるときは、前2号の規定にかかわらず一律に目的外使用許可によるものとする。

2 前項の規定により災害緊急入居の取扱いが目的外使用許可による場合は、入居条件として、次に掲げる事項を除き、公営住宅法(昭和26年法律第193号)条例その他関係規程を準用するものとする。

(1) 公募除外対象とすること。

(2) 条例第6条1号から第4号までに規定する入居資格要件(収入基準等)を適用しないこと。

(3) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を要しないこと。

(4) 条例第17条で定める家賃の減免

(5) 条例第18条で定める敷金の減免

(目的外使用許可の申請)

第4条 前条第1項の規定による目的外使用許可の申請は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。ただし、事情により第2号又は第3号の書類を提出できない場合は、入居後にこれを提出するものとし、これらに代わり申出書(様式第1号)及び身元を確認できる書類を提出するものとする。

(1) 村営住宅一時使用許可申請書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)

(2) 住民票

(3) 市町村又は消防署が発行する当該災害等に係るり災証明書

(4) その他村長が必要とする書類

(入居の許可期間)

第5条 目的外使用許可による災害緊急入居の許可期間は、入居日から1年以内とする。ただし、必要と認められる場合は、許可期間が満了するごとにその翌日から1年以内の延長を認める。

2 前項の規定により延長する入居期間が被災から2年3箇月を超える場合は、村長が定める入居期限の範囲で延長を認めるものとする。

3 第1項に規定する入居期間の延長申請は、村営住宅一時使用期間延長申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(入居の許可)

第6条 目的外使用許可により災害緊急入居を許可するときは、入居者に村営住宅使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(家賃等の減免)

第7条 被災者の状況により、家賃又は敷金を減免する必要があると認められる場合は、相良村営住宅家賃及び敷金の減免要綱に基づき減免措置を行うことができる。

(申込期間)

第8条 災害緊急入居の申込みができる期間は、災害による被災後3箇月以内とする。ただし、必要と認められる場合は、村長が当該期間を延長するものとする。

(正式入居への移行)

第9条 第3条第1項第2号又は第3号により目的外使用許可で入居した者が、条例に規定する入居資格要件をすべて満たし、正式な入居を希望する場合は、特定入居による正式入居を認めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に発生した災害により、現に村営住宅に緊急入居中の者は、この要綱の規定により入居した者とみなす。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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災害被災者等の相良村営住宅緊急入居に関する取扱要綱

平成26年3月24日 告示第5号

(令和4年7月1日施行)