○相良村養育医療給付実施要綱

平成25年10月8日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 養育医療の実施については、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定める病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(給付対象者)

第3条 養育医療の給付の対象は、保護者が相良村に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項の規定に該当する未熟児であって、指定養育医療機関の医師が養育のための入院の必要性を認めたもので、次のいずれかの症状等を有するものである。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示すもの

 一般状態

a 運動不安、痙れんのあるもの

b 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

c 出血傾向の強いもの

 消化器系

a 生後24時間以上排便のないもの

b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

c 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

(給付の内容)

第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 移送

(給付の申請)

第5条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書及び同意書(様式第3号)

(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律152号))による被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び子ども医療費受給者証の写し

(5) 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第4号)

(給付の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに養育医療を給付するか否かを審査し給付を行うことを決定したときは、養育医療給付個人別台帳(様式第5号)に必要事項を記載し、養育医療券(様式第6号。以下「医療券」という。)を申請者に交付する。また、当該申請に係る指定養育医療機関には養育医療受給者決定通知書(様式第7号)を送付するものとする。

2 村長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第8号)を申請者に送付するとともに当該指定養育医療機関にも送付するものとする。

(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)

第7条 村長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収するものとし、その徴収月額は、国が制定する母子保健衛生費等国庫負担(補助)金及び結核児童療養費国庫負担金交付要綱によるものとする。

(医療券の取扱い)

第8条 養育医療を医療券の有効期間満了後においても継続する必要が生じた場合は、申請者は当該医療券の有効期間満了前に、養育医療継続申請書(様式第9号)に当該指定養育医療機関の医師の意見書等を添付し、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、継続の承認を行うことを決定したときは、給付決定時に準じて申請者に医療券を交付し、かつ、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。また、継続の承認を行わないと決定したときも、給付決定時に準じてその旨を申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。

3 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、健康保険証の記載内容、所得税額等の変更が生じた場合又は医療券を紛失し若しくは毀損した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)(様式第10号)を速やかに村長に提出するものとする。

4 村長は、前項の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。

5 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(様式第11号)に当該医療券を添えて村長に返還するものとする。当該届を受けた村長は、速やかに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

様式 略

相良村養育医療給付実施要綱

平成25年10月8日 告示第28号

(平成25年10月8日施行)