○相良村公用車の貸出しに関する要綱

平成25年5月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相良村公用自動車使用管理規程(平成13年相良村訓令第1号)の規定に基づき、公用車の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出しできる公用車(以下「公用車」という。)は、別表のとおりとする。

(貸出対象者)

第3条 公用車を使用することができるものは、自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動等の目的とするものを除く。)を行う、次に揚げる村内の各種団体とする。

(1) 学校、PTA、子ども会、保育園の父母会等の教育・老人クラブ等の福祉関係団体

(2) 文化・スポーツの活動を行う、相良村教育委員会に届け出済みの社会教育団体

(3) 防犯活動、交通安全活動団体

(4) ボランティア団体

(5) その他村長が特に認めた団体

(貸出基準)

第4条 公用車を貸出しする場合は次の各号のいずれかに該当する場合に限り貸出しを認める。

(1) 村内の防犯パトロール及び交通安全指導の用に供するとき

(2) 公共性、公益性の高い啓発活動の用に供するとき

(3) 村内の美化及び清掃活動の用に供するとき

(4) スポーツ大会(練習試合を含む)・イベントの備品等の運搬及び送迎の用に供するとき

(5) その他村長が特に必要と認めた活動の用に供するとき

(使用の申請及び承認)

第5条 公用車を使用するとき各種団体の代表者は、使用日の1カ月前から前日までに公用車使用許可申請書兼誓約書(別紙様式1)に運転者の免許証の写しを添付のうえ、村長の承認を得るものとする。

(使用の許可)

第6条 前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用許可書(別紙様式2)により申請者に交付する。この場合必要な条件を付すことができる。

(使用の取消し)

第7条 公用車管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公用車の使用を取消すことができる。

(1) 公務で使用するとき

(2) 公用車管理者が不適当と認めたとき

(3) 公用車使用申請書に偽りの記載が認められたとき

(使用制限及び条件)

第8条 公用車の使用承認を得た者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、村長が特に必要であると認めたときはこの限りではない。

(1) 貸出公用車の使用地域は、九州管内とする。

(2) 使用者は、使用前及び使用後に必ず公用車の車内外を点検するとともに、異常を認めたときは、公用車管理者に報告するものとする。

(3) 使用後は公用車の車内外は清掃するものとする。

(4) 公用車の連続使用は、3日を限度とする。

(運転者)

第9条 公用車を運転する者は、村職員、村が委託した者、又は公用車管理者が認めたものとする。

(費用の負担)

第10条 使用者は、次の経費を負担しなければならない。

(1) 利用時にかかる一切の料金

(2) 前1号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた費用

2 前項の費用は、村長が特に必要があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(事故等の処理)

第11条 使用者及び同乗者は、事故等が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理を行うものとする。

(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請

(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置

(3) 第3順位 所管の警察署への通報

(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場情報の記録

(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 第6順位 村長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第12条 使用者は、貸出車両の使用において事故が発生したときは、直ちにその事故処理を行い、事故の内容を公用車事故届出書(様式第3号)により、村長に届出なければならない。

2 使用者は、貸出車両に損害を与えたとき、又は亡失したときは、遅滞なく公用車損害等届出書(様式第4号)により、村長に届出なければならない。

(損害賠償及び求償)

第13条 使用者は、事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責務を果たすとともに、村が加入している自賠責保険及び任意保険の約款等による、村及び保険加入先との処理方針についての協議結果に基づき、事故等を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。

2 公用車の運行によって発生した事故等について、村がその損害を賠償すべき責任がある場合には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業を基準として適正な賠償をするものとする。

3 前項の規定により村がその損害を賠償した場合において、村は、使用者に対して、次の各号に掲げる部分の範囲内において求償権を行使することができる。

(1) 村が加入している自動車保険で補てんされない部分

(2) 村の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任以外に関する部分

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(平成30年告示第31号)

この要綱は告示の日から施行し、平成30年7月10日から適用する。

(平成31年告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(略)

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相良村公用車の貸出しに関する要綱

平成25年5月1日 告示第14号

(令和4年7月1日施行)