○相良村職員懲戒等審議会規程

平成25年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 職員の懲戒及び分限に関する事項を審議するため、相良村職員懲戒等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

(会長等)

第3条 会長は副村長をもって充て、副会長は、教育長をもって充てる。

2 委員は、総務課長の職にある者をもって充てるほか、課長職にある者のうちから必要の都度村長が任命する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

会長、副会長ともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、必要に応じ、議事に関係ある職員に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

3 審議会の議事は非公開とし、何人も、その内容は他に漏らしてはならない。

(委員の除斥)

第5条 委員が審議会の議事の当事者、又は議事に直接関係のある者であるときは、当該委員は、その会議に出席することはできない。ただし、審議会委員の同意があったときは、この限りではない。

(審議会の経過及び結果の報告)

第6条 会長は、審議会の経過及び結果について、村長に報告しなければならない。

(審議会の事務)

第7条 審議会の事務は、総務課で処理する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

相良村職員懲戒等審議会規程

平成25年4月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第1号