○相良村障害者控除対象者認定要綱

平成24年12月28日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相良村長(以下「村長」という。)が高齢者の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者又は特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象となる者)

第2条 対象となる者は、相良村に住所を有する65歳以上の者とする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象認定申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条及び第27条の規定による要介護認定を受けていない申請者(以下「介護外申請者」という。)については、障害の程度調査票(様式第2号)も併せて提出するものとする。

(対象者の障害状況の確認)

第4条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、申請者が受けている要介護認定区分に係る情報(主治医意見書)により申請者の障害状況の確認を行うものとする。ただし、介護外申請者については、前条ただし書の調査票により、障害状況を確認するものとする。

(障害者控除認定の基準)

第5条 障害者控除対象者認定の基準日は、申請日の属する年度の12月31日とし、当該基準日の障害(見込)状況により判断する。ただし、その者が年度途中で死亡又は出国する場合は、その死亡又は出国の日とする。

2 障害者控除対象者認定の認定区分は、別表のとおりとする。

(認定書の交付)

第6条 村長は、申請者が別表に規定する障害者等に該当する場合は、障害者控除対象者認定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 村長は、申請者が障害者控除対象者に該当しない場合は、障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(認定書の効力)

第7条 障害者控除対象者認定書は、交付の日以後、当該控除の対象となる者の障害事由の続く限り有効とする。

(報告の義務)

第8条 第6条第1項の規定により認定書の交付を受けた者で、認定の障害事由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに村長にその旨を報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

障害者控除対象者認定区分表

区分

認定

基準日の障害状況

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度(認知度)がⅡb、Ⅲa又はⅢbのものとする。

身体障害者(3級~6級)に準ずる

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1又はB2のものとする。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度(認知度)がⅣ又はMのものとする。

身体障害者(1級、2級)に準ずる

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1のものとする。

寝たきり老人

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)C2のものとする。

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相良村障害者控除対象者認定要綱

平成24年12月28日 告示第46号

(令和4年7月1日施行)