○相良村介護保険利用料負担額、介護保険料の減免等取扱要綱
平成24年12月20日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定による利用者負担額の減免並びに相良村介護保険条例(平成12年相良村条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額減免)
第2条 法第50条の規定による介護給付の割合及び法第60条に規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額・免除申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
4 介護給付割合等の変更は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項又は第97条第1項に規定する特別の事情に該当すると村長が認めた場合とする。
5 法第50条又は第60条に基づき村が定める減免事由及び利用者負担率は、別表のとおりとする。
(利用者負担額減免の対象期間)
第3条 法第50条及び第60条の規定による利用者負担額の減免の対象期間は、当該減免に係る災害が発生した日の属する月の初日から12月の間とする。ただし、当該減免の事由が消滅した場合は、この限りではない。
3 徴収猶予の期間は、申請日の属する月から6か月以内とし、年度を越える場合は、新年度改めて申請することができる。
4 保険料の減免事由及び減免率は、別表のとおりとする。
(保険料減免の対象期間)
第5条 条例第11条の規定による保険料の減免は、申請日の属する月から12月の間とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成27年告示第37号)
(施行期日)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(新型コロナウィルス感染症に関する特例措置)
2 新型コロナウィルス感染症の影響により減免の対象となる保険料は、第1号被保険者の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とする。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
減免事由の区分 | 減免の対象又は適用範囲 | 利用者負担率 | 保険料の減免率 | 備考 |
条例第11条第1項第1号に規定する事由 | 1 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の現形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 100分の0 | 100分の100 | 利用者負担の減免については、災害等の事実が発生した日以後の1年間に利用した介護サービス給付費負担金等について適用し、保険料の減免については、災害等の事実が発生した日以後の1年間に到来する納期限に係る保険料について適用する。 |
2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 100分の2 | 100分の80 | ||
3 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 100分の4 | 100分の60 | ||
4 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価値の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 100分の6 | 100分の40 | ||
条例第11条第1項第2号に規定する事由 | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡したとき、又は重篤な傷病を負ったとき。 | 100分の0 | 100分の100 | |
条例第11条第1項第3号及び4号に規定する事由 | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であって、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下のもの。 | 100分の0 | 1 前年の合計所得金額が200万円以下のとき。 対象保険料額に10分の10を乗じて得た額とする。 2 前年の合計所得金額が200万円を超えるとき。 対象保険料額に10分の8を乗じて得た額とする。 ただし、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。 | 対象保険料額は以下により算出する。 被保険者の被保険者の保険料額×世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/世帯の主たる生計維持者前年の合計所得額 |