○相良村介護予防拠点施設整備事業補助金交付要綱

平成24年9月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相良村介護予防拠点施設整備事業実施要領に基づく介護予防拠点施設(村長及び相良村教育委員会が管理する施設を除く。以下「拠点施設」という。)の整備に要する経費について補助する相良村介護予防拠点施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、拠点施設の改修等(以下「拠点整備」という。)を行う当該拠点施設の管理者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、拠点整備の経費であって次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 調理場の改修

(4) トイレの改修

(5) 玄関の改修

(6) その他村長が必要と認めた改修

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、1拠点施設につき300万円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とし、予算の範囲内で村長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、介護予防拠点施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 二者以上から徴した見積書

(2) 拠点整備箇所の図面及び写真

(3) 拠点施設所有者の承諾書(拠点施設の所有者と管理者が異なる場合のみ)

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 村長は前条に規定する申請があったときは、審査のうえ補助金交付の可否を決定し、介護予防拠点施設整備事業補助金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は前項の規定により補助金の交付を決定するときは、補助金の目的を達成するために必要な交付条件を付するものとする。

(拠点整備の実施)

第7条 前条により交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、拠点整備を請負った者(以下「業者」という。)と拠点整備に係る契約を締結し、速やかに拠点整備を実施するものとする。

(決定内容変更等)

第8条 交付決定者は、決定した拠点整備の内容を変更又は拠点整備を中止しようとするときは、介護予防拠点施設整備事業補助金交付決定内容(変更・中止)承認申請書(様式第3号)により村長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、介護予防拠点施設整備事業補助金交付決定内容(変更・中止)承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、拠点整備が完了したときは介護予防拠点施設整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、拠点整備が完了した日から30日以内又は当該申請年度の3月15日のいずれか早い日までに村長に報告するものとする。

(1) 拠点整備に要した費用明細書又は業者の請求書

(2) 拠点整備を行った箇所の図面及び写真

(3) 契約書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 村長は、前条により報告を受けたときは、拠点整備を行った拠点施設の実地検査を行い、その検査結果に基づき補助金額を確定し、介護予防拠点施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条により通知を受けた交付決定者は、確定通知書に記載された確定額を介護予防拠点施設整備事業補助金交付請求書(様式第7号)により村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定により請求があったときは、交付決定者に対し請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(決定の取消し)

第12条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 建築基準法その他の関係法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) 拠点整備の実施が困難になったとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

2 熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金または地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号の厚生労働省老健局長通知)による補助金の交付がなくなったときは、この要綱は適用しないものとする。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村介護予防拠点施設整備事業補助金交付要綱

平成24年9月20日 告示第30号

(令和4年7月1日施行)