○相良村暴力団等排除措置要綱

平成24年9月11日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、相良村(以下「村」という。)が行う公共事業等から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共事業等 村が行う売買、賃貸借、請負その他の全契約(当該契約に関係する下請契約、再委任契約等を含む。)をいう。

(2) 契約担当者 相良村契約規則(昭和39年相良村規則第8号)第2条に規定する契約担当者をいう。

(3) 入札参加資格 村が発注する公共事業等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び同施行令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格をいう。

(4) 下請負人等 下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに受注者、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。

(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(7) 不当介入 暴力団、暴力団員等からの不当な要求又は業務妨害等の不当介入をいう。

(排除措置)

第3条 村長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、第17条に規定する審議会の決議を経て、同表に定める期間、当該入札参加資格者を村が発注する公共事業等から排除する措置(以下「入札参加排除措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は、入札参加排除措置を受けた者を構成員とする共同企業体にも適用する。

(一般競争入札等からの排除措置)

第4条 村長は、村有財産の処分等においては、別表第1号から第5号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認める者について、入札参加資格を認めてはならない。

2 契約担当者は、前項の場合を除くほか、公共事業等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者の入札参加資格を認めてはならない。

3 契約担当者は、落札者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、入札参加資格を欠く入札として無効とし、当該落札を取り消すものとする。

4 前3項の規定は、村が行うせり売りの場合に準用する。

(指名競争入札からの排除)

第5条 契約担当者は、公共事業等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者を指名してはならない。

2 契約担当者は、指名を受けた者が契約締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。

(随意契約からの排除)

第6条 契約担当者は、公共事業等の随意契約を行うに当たり、入札参加排除措置を受けた者又は別表措置要件に該当する者として警察から情報提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。)を随意契約の相手方としてはならない。

(下請負人等からの排除)

第7条 契約担当者は、入札参加排除措置を受けた者又は別表措置要件に該当する者(以下「排除対象該当者」という。)として警察から情報提供があった者が下請負人等となることを承認してはならない。

(排除措置の解除)

第8条 村長は、第3条の規定により入札参加排除措置を行った日から別表に定める排除期間を経過した後において、当該入札参加排除措置を受けた者から解除の申し出があり、警察への照会により、別表のいずれの措置要件にも該当しないと認める場合は、審議会の決議を経て、当該入札参加排除措置を解除するものとする。

2 村長は、前項の場合において、当該入札参加排除措置を受けた者に対し、別表のいずれの措置要件にも該当しないことを明らかにする資料の提出を求めることができる。

(通知)

第9条 村長は、第3条の規定による入札参加排除措置を講じたとき及び前条の規定により排除措置を解除したときは、遅滞なく当該入札参加排除措置を受けた者にその旨を通知するものとする。第4条第3項又は第5条第2項の規定により落札又は指名を取り消したときも、同様とする。

(公表)

第10条 村長は、第3条の規定による入札参加排除措置を講じたとき及び第8条の規定により入札参加排除措置を解除したときは、これを公表するものとする。

(契約時の措置)

第11条 契約担当者は、契約に当たっては、契約の相手方に対し、排除対象者に該当しないことを表明させ、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約させるとともに、契約後に契約の相手方が排除対象者に該当することが判明したときは、無催告で当該契約を解除できることを契約書又はこれに準ずる契約関係書類に明記するものとする。

(契約解除等)

第12条 契約担当者は、契約後に契約の相手方が排除対象該当者に該当することが判明したときは、契約条項に基づき、審議会の決議を経て、当該契約の解除等を行うものとする。

(下請負契約等に関する契約解除)

第13条 契約担当者は、契約後に下請負人等が排除対象該当者に該当することが判明したときは、契約の相手方に対し、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は契約を解除させるための措置を講じるよう求めなければならない。

2 契約担当者は、契約の相手方において、下請負人等が排除対象者に該当することを知りながら契約し、若しくは契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは契約を解除させるための措置を講じないときは、審議会の決議を経て、契約の相手方との契約を解除するものとする。

(契約解除時の措置)

第14条 契約担当者は、前2条の規定に基づき契約の解除等を行ったときは、当該契約の相手方について、併せて入札参加排除措置を講じるものとする。

(勧告措置等)

第15条 村長は、この要綱の趣旨に照らし、必要があると認めるときは、審議会の議決を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。

(不当介入に関する通報・報告)

第16条 契約担当者は、契約の相手方自ら又は下請負人等が不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等にこれを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を契約担当者に報告させるとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わせるものとする。

2 契約担当者は、契約の相手方が前項の規定に反して通報及び報告を怠った場合は、情状により、入札参加排除措置、指名停止措置、文書警告、口頭注意等の措置を講ずるものとする。

3 前項の入札参加排除措置又は指名停止措置を行うとき、その期間は1月以上6月以内とする。

(審議会)

第17条 第3条に規定する排除措置について審議するため、村に契約からの暴力排除審議会を設置する。

2 審議会の構成、任務、運用等は、別にこれを定める。

(関係機関との連携)

第18条 村長は、本要綱の運用に当たっては、警察等関係機関と連携するものとする。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第6条~第8条)

措置要件

期間

1 入札参加資格者本人又は入札参加資格者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員である場合又は暴力団若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

2 入札参加資格者又はその役員等(経営に実質的に関与している者を含む。以下同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

3 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

5 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

6 入札参加資格者又はその役員等が、公共事業等に関係する下請・再委託、資材・原材料の購入その他の契約にあたり、第1号から第4号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

7 入札参加資格者が第15条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。

相良村暴力団等排除措置要綱

平成24年9月11日 告示第29号

(平成24年10月1日施行)