○相良村高齢者等ふれあい訪問員事業実施要綱
平成23年9月26日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等ふれあい訪問員(以下「訪問員」という。)を設置し、家族若しくは近隣との交流又は福祉サービスの利用機会が少ない高齢者及び心配される疾病又は身体的障害がある者等を訪問するとともに、安否確認及び話し相手等となることにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、相良村(以下「村」という。)とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有するもので、訪問員の訪問を希望する次の各号の一に該当するものとする。
(1) 単身高齢者
(2) 日中単身高齢者 同居者の勤務等のため日中おおむね8時間以上単身の状態が続く者
(3) 高齢者のみの世帯に属する者
(4) 認知症状がある高齢者(その家族を含む。)
(5) 上記各号に準ずる障害者
2 村長は、前項の規定にかかわらず、訪問員の訪問を希望することについて本人の意思は確認できないが、明らかにこの事業の対象者とする必要があると認めるときは、その者を対象者とすることができる。
(訪問員の業務)
第5条 訪問員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 対象者に対し、訪問等により安否確認を行うこと。
(2) 対象者の話し相手になること。
(3) 対象者に各種保健福祉サービスに関する情報を提供すること。
(4) 村、関係機関、訪問員相互の情報交換・連絡調整等のため、地域ケア会議等に参加すること。
(5) その他村長が必要と認めたこと。
(訪問員の責務)
第6条 訪問員は対象者及びその家族のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。
2 訪問員はその業務を行うに当たり、村長の指示に従うとともに、民生委員及び関係機関との密接な連携を保たなければならない。
(証票の携帯)
第7条 訪問員はその業務を行うにあたって相良村高齢者等ふれあい訪問員証(様式第2号)を携帯しなければならない。
(報告)
第8条 訪問員は、毎月の活動状況を月1回村長に報告しなければならない。
(解職)
第9条 村長は、訪問員が次の各号の一に該当するときは、訪問員の職を解くことができる。
(1) 訪問員から辞退の申し出があったとき。
(2) 身体的事情等により業務の遂行が困難になったとき。
(3) 訪問員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)
第10条 訪問員には、予算の範囲内において報酬を支給する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。