○相良村暴力団排除条例

平成23年9月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員の不当な行為が村民の生活及び経済社会に多大な悪影響を及ぼすことにかんがみて、相良村からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに村及び村民の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって村民の安全で平穏な生活の確保及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条及び次条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 村民等 村民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が村民の生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、村、村民等、法第32条の2第1項の規定により熊本県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者(第6条において「暴力追放センター」という。)等が相互に連携し、及び協働して行わなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に規定する暴力団の排除に関する基本理念(次条第1項において「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(村民の責務)

第5条 村民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。

2 村民は、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 村民は、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、村に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第6条 村は、村民等、暴力追放センターその他関係者と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。

(村民等及び村民等が組織する団体に対する支援)

第7条 村は、村民等及び村民等が組織する団体が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携し、及び協働して取り組むことができるよう、これらのものに対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第8条 村は、村民等が暴力団の排除について理解を深めることができるよう、暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するための集会を開催するなど広報及び啓発を行うものとする。

(村の事務及び事業における措置)

第9条 村は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(村が設置した公の施設の使用の不承認等)

第10条 村長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、村が設置した公の施設が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。

(少年に対する教育等のための措置)

第11条 村は、その設置する学校(学校教育法第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中等部及び高等部に限る。)及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)に限る。)において、その生徒又は学生が暴力団の悪影響を認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員の不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 村は、少年の育成に携わる者に対し、暴力団に関する知識を有する職員の派遣、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

相良村暴力団排除条例

平成23年9月26日 条例第10号

(平成23年10月1日施行)