○社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業の実施主体は、相良村とする。

(軽減の対象となる法人等)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、村長に対し「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」(様式第1号)により申し出た法人とする。

(軽減の対象となる費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 特に、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、平成17年10月より食費及び居住費について介護保険の給付の対象外とされたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、村民税非課税世帯であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減対象者確認申請等)

第6条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、収入状況等を証明する書類を添付のうえ、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」(様式第2号)及び「社会福祉法人等利用者負担軽減申告書」(様式第3号)を村長に提出し、軽減の申請をしなければならない。

(軽減対象者の決定等)

第7条 村長は、原則として、利用者の申請に基づき対象者であるか否かを「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」(様式第4号)により通知し、軽減の対象者に対しては、併せて「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(以下「確認証」という。)(様式第5号)を交付する。

(利用料の軽減等)

第8条 申し出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。

なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減対象とする。

(軽減の程度)

第9条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、村長が決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 利用者の軽減額の決定における1円未満の端数処理については、これを切り捨てた額とする。

(他の軽減措置との適用関係)

第10条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担軽減措置の適用を受けている者については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第11条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本要綱に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担費について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の対象としないこととする。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減に対する助成措置等)

第12条 村長は、本要綱に基づく軽減の対象者について軽減を行った社会福祉法人等に対して、軽減した額の一部を助成措置するものとする。助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

2 前項の規定により算出した助成額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

(助成の申請等)

第13条 前条の助成を受けようとする法人は、必要な書類を添付のうえ、村長に申請しなければならない。

(助成額の決定)

第14条 村長は前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査のうえ、助成額を決定し、当該法人に交付するものとする。

(留意事項)

第15条 留意事項は次のとおりとする。

(1) 平成25年8月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する者については、第9条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(2) 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する者については、第9条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(3) 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する者については、第9条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(4) 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担額がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する者については、第9条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(5) 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第3条から第9条のとおりとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和3年告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

様式 略

社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実…

平成23年4月1日 告示第18号

(令和3年6月15日施行)