○相良村税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成23年3月25日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、相良村における村税、国民健康保険税及び保険料の徴収向上のため、税務職員の滞納整理の技術向上を促進し、人吉球磨地域市町村(以下「市町村」という。)間の事務処理の効率化、合理化等を図り市町村の税収向上に資するため、税務職員を相互に派遣することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 併任職員 市町村の長から当該市町村の税務職員として任用される相良村の職員で、通常は相良村において勤務し、その必要に応じて市町村に勤務する者をいう。

(2) 併任先市町村 市町村の依頼に基づき相良村が税務職員を派遣する市町村をいう。

(実施手続き)

第3条 相良村の税務職員の派遣を希望する市町村の長は、税務職員派遣(併任)依頼書(別記様式)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による依頼があった場合において、適当と認めるときは、併任職員を選考のうえ、当該市町村の長と併任徴収に関する協定を締結するものとする。

3 併任先市町村の長は、当該協定に基づき、併任職員を併任先市町村の職員に任命するとともに、併任職員に地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員として市町村税等の徴収を委任するものとする。

(併任期間)

第4条 税務職員の併任期間は1年以内とし、特別に必要に応じて1年を単位に更新することができる。

(税務職員派遣日の協議)

第5条 前条の併任期間中における税務職員の派遣日については、村長が併任先市町村の長と協議して定めるものとする。

(併任職員の身分)

第6条 併任職員は、併任期間中においては、相良村職員の身分と併任先市町村の職員の身分とを併せ有するものとする。

(併任職員が従事する業務)

第7条 併任職員は併任期間中、相良村職員としての滞納整理の技術向上を図るため、現地研修として併任先市町村の市町村税等を対象とした徴収事務を行う。

(併任職員の服務)

第8条 併任職員の服務については、相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号)その他の関係規定を適用する。

(併任職員の給与等)

第9条 併任期間中における併任職員に対する給与等(旅費、手当含む。)は、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)その他の関係規定を適用する。

(共済組合、退職手当等組合)

第10条 併任職員は、相良村が加入する市町村職員共済組合の組合員とする。この場合において、併任職員に係る共済組合費地方公共団体負担金及び退職手当等組合地方公共団体負担金は、相良村の負担とする。

(併任職員の公務災害補償)

第11条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定によるものとし、併任先市町村が手続きを行うものとする。

(併任職員の分限及び懲戒)

第12条 併任職員の分限及び懲戒については、村長又は併任先市町村の長がその都度協議して行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長と併任先市町村の長が協議して定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

相良村税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成23年3月25日 告示第4号

(平成23年3月25日施行)