○相良村光ブロードバンドサービスの管理及び使用料の徴収に関する条例施行規則
平成22年12月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村光ブロードバンドサービスの管理及び使用料の徴収に関する条例(平成22年相良村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(加入の申込み等)
第2条 条例第5条の規定により相良村光ブロードバンドサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けようとする者は、「相良村光ブロードバンドサービス加入申込書(様式第1号)」を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による承認は、サービスの提供を開始した時点をもって通知に代えるものとする。
3 村長は、加入者が次の各号に掲げる事由に該当する場合は、使用の承認をしないことができる。
(1) 契約上の責務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(2) 加入申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(3) その他、法令等に違反するなどの理由が存在するとき。
(変更の届出)
第3条 条例第6条の規定により加入内容に変更があった場合は、「相良村光ブロードバンドサービス加入変更届出書(様式第2号)」を村長に提出しなければならない。
(使用料の休止及び中止)
第4条 条例第7条の規定によりサービスの使用を休止及び中止する場合は、「相良村光ブロードバンドサービス中止等届出書(様式第3号)」を村長に提出しなければならない。
2 休止期間は1年以内とし、これを超えた場合は中止したものとみなす。
3 事業所については、使用開始月から24ヶ月間は中止できないものとする。なお、24ヶ月以内に中止した場合は、24ヶ月に満たない月分の使用料を納入しなければならない。
(使用料の徴収及び納入)
第5条 条例第8条第1項の使用料の徴収については、口座振替とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めた場合は、納入通知書により納入することができる。
3 加入者は、使用料を毎月村長が指定する日までに納入しなければならない。
4 加入者は、月途中で使用を中止した場合は、中止した日の属する月分までの使用料を納入しなければならない。
5 口座振替にて残高不足など引落不能の場合は、督促料として100円を加算し納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条第3項の規定による使用料の減免の適用を受けようとする者は、「相良村光ブロードバンドサービス使用料減免申請書(様式第4号)」を村長に提出しなければならない。
3 使用料の減免の適用を受けた者の申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。なお、届け出が遅れた場合の使用料の徴収については、事実の発生月をもって変更月とみなす。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第6条第2項関係)
使用料の減免基準
減免対象事項 | 内容 | 減免率 |
1 公の生活扶助を受けている加入者、その他これに準ずる特別の事情があると認められた者 | 生活保護法の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められた者 | 5/10 |
2 その他状況により使用料を減免する必要があると認められる者 | 村長が実情に応じ減免することが必要と認められる者 | 状況に応じ決定 |