○相良村情報通信基盤整備施設の設置及び管理に関する条例

平成22年9月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、村民の生活環境の向上及び高度情報化社会に適応した村づくりを推進することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。以下「有テレ法」という。)第3条の規定に基づく双方向通信システムを備えた光ファイバー情報施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 相良村情報ネットワーク

(2) 位置 熊本県球磨郡相良村大字深水2500番地1

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 建物の所有者等で、施設が提供する業務について加入を申し込み、村長がこれを承認し、施設の伝送設備を設置した者をいう。

(2) センター設備 受信アンテナ、センター室、放送室、センター室に設置する機器等をいう。

(3) 伝送設備 センター室から加入者間の電柱を卒属する光ケーブル設備、及びこれと一体として設置される配線分岐のための接続端子箱(クロージャ)、並びにこれらの付属設備をいう。

(4) 引込設備 接続端子箱(クロージャ)から加入者宅まで引き込むドロップケーブル等をいう。

(5) 宅内機器 光信号と電気信号を変換させるため、加入者宅に設置する光加入者終端装置(ONU)、及び告知端末機をいう。また、これらを接続するため宅内に配線するLANケーブル及び同軸ケーブル等をいう。

(6) 告知端末機 施設を利用した情報通信を聴取するために村から貸与を受けて加入者宅に設置する機器をいう。

(7) 引込工事 引込設備を整備するための工事をいう。

(8) 宅内工事 宅内設備を整備する工事をいう。

(業務)

第4条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 行政情報(生活、教育、文化、保健、福祉、農業、産業等)の提供

(2) 災害その他緊急情報の提供

(3) 地上デジタルテレビ放送の同時再送信

(4) ブロードバンドサービスの提供

(5) その他、村長が必要と認める情報の伝達等

(業務区域)

第5条 施設の業務を行う区域は、相良村全域とする。ただし、第4条第3号については、地上デジタルテレビ放送難視聴地域のみとする。

(管理運営)

第6条 相良村情報センターの管理運営は村長が行う。ただし、業務遂行上必要と認めるときは村長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。

(加入の申込み及び変更等)

第7条 サービスの提供を受けようとする者は、村長に加入を申込み、承認を得なければならない。

2 加入申込みをしようとする者は、引込設備等の施工に関し土地所有者その他利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。

3 加入者は、加入内容に変更があった場合は、速やかに村長に届け出なければならない。

4 加入者の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般加入者 相良村内に住所を有する者であって、当該住所において居住の用に供する住宅に引込み(同一家屋に店舗等を構え、提供サービスを事業の目的に使用する場合を除く。)をする加入者をいう。

(2) 事業所加入者 相良村内に住所を有する一般加入者以外の加入者(事業所又は団体等)をいう。ただし、加入条件については、別に定める。

5 加入の申込みは、1世帯又は1事業所を1加入単位とする。

(宅内機器の設置)

第8条 村は、宅内機器を無償貸与し設置する。

2 前条に規定する宅内機器は1世帯又は1事業所に一式とする。

(利用の中止)

第9条 加入者は村外への転出等で引込設備及び宅内機器の必要がなくなった場合等は、村長に届け出たうえで、速やかに貸与された告知端末機を村へ返却しなければならない。

(使用料)

第10条 相良村情報ネットワークの使用料は無料とする。ただし、第4条第4号のブロードバンドサービスの提供を受けようとする者は、別に定める使用料を納入しなければならない。

(加入者負担)

第11条 加入者の都合により、宅内機器の移転等を行う場合は引込設備を除き、それに要する経費は加入者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めるものについてはこの限りでない。

2 村長は、加入者が事業所又は団体等の場合、屋外及び屋内配線等の工事について、その工事実費相当額を請求することができる。

(保全の義務)

第12条 加入者は宅内機器について善良な管理に努めるものとし、改造等はしてはならない。

2 加入者は宅内機器の異常を発見したときは、ただちに村長に届け出なければならない。

(立入検査)

第13条 村長は、この条例の施行に必要な範囲において、村長の指定する職員に宅内機器を設置する加入者の建物に立入り、工事の完成確認、宅内機器の整備点検、並びに利用の停止のための手続きをさせることができる。

(利用の停止)

第14条 加入者が次の号のいずれかに該当するときは、村長は宅内機器の利用の停止をすることができる。

(1) この条例に違反した場合

(2) 事業の妨害をした場合

(3) 引込設備及び宅内機器等を故意に破損した場合

(4) その他業務遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがある場合

(損害賠償)

第15条 相良村情報ネットワークを故意又は過失により破損させた者は当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

(免責事項)

第16条 村は、天災及び事変その他村の責めに帰することのできない事由により、業務提供の停止があってもその損害については賠償しない。

(その他)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前に行われた相良村情報ネットワークの使用に係わる手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の規定に基づいて行われた手続きとみなす。

相良村情報通信基盤整備施設の設置及び管理に関する条例

平成22年9月24日 条例第11号

(平成22年9月24日施行)