○相良村職員安全衛生管理規程

平成21年12月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規程に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、相良村職員定数条例(昭和31年相良村条例第23号)第2条第1号から第5号までに規定する一般職の職員及び常勤の特別職の職員をいう。

(2) 「所属長」とは、課長、会計管理者、事務局長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長又は安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(安全衛生管理責任者の設置)

第5条 安全衛生管理を総括管理するため、安全衛生管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び副安全衛生管理責任者を置く。

2 管理責任者は、副村長の職にある者をもって充て、副安全衛生管理責任者は総務課長の職にある者をもって充てる。

(衛生管理者の選任)

第6条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、村長が選任する。

2 前項の衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条に規定する資格を有する職員をもって充てるものとする。

(衛生管理者の職務)

第7条 衛生管理者は、次の職務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断その他健康管理に関すること。

2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから村長が委嘱する。

3 前項の産業医は、規則第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第9条 職員の安全の確保及び健康の保持増進に関する事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第10条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 安全衛生管理責任者

(2) 副安全衛生管理責任者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 安全衛生に関し経験を有する者

(6) 村長が適当と認めた者

3 村長は、委員(第5条に掲げる委員を除く。)の3人は、相良村職員組合の推薦に基づき指名するものとする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、安全衛生管理責任者については、その職にある期間とする。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、次の事項の衛生に関するものを調査審議し、村長に上申するものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策のうえで、安全及び衛生に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する事項

(委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、管理責任者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、副安全衛生管理責任者がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。ただし、3分の1以上の委員から要求があった場合は、臨時に委員会を開くことができる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(職場環境の維持管理)

第16条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(精神衛生)

第17条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。

(健康相談)

第18条 衛生管理者は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第19条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリェーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(予防接種等)

第20条 管理責任者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

(健康診断の種類)

第21条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事職員健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食従業員の健康診断

(6) 成人病健康診断

(7) 臨時健康診断

2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、別表第1のとおりとする。

第22条 健康診断は、他の医療機関に委託して実施することができる。

(健康診断の周知等)

第23条 管理責任者は、健康診断を行うときは、所属長に通知し、所属長はその旨を職員に周知するとともに、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるように配慮しなければならない。

(受診の義務)

第24条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断の不参加者の取扱い)

第25条 定期健康診断において、やむを得ない事由により指定期間内に受診できなかった職員は、1か月以内に別に医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経て、管理責任者に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第26条 管理責任者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。

(健康診断個人票)

第27条 衛生管理者は、職員の健康診断の結果を5年間保存しなければならない。

(健康区分の判定)

第28条 健康診断実施者は、健康診断の結果を別表第2の健康管理指導区分により判定し、管理責任者に通知しなければならない。

2 管理責任者は、前項の通知を受けたときは、任命権者に報告するとともに所属長及び健康診断を受けた職員に対し、直ちに当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(療養の指示等)

第29条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、別表第2に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

(療養の義務)

第30条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第31条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に任命権者の指定する医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。

(復職者等状況報告書)

第32条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第33条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(臨時職員等への準用)

第34条 非常勤職員又は臨時の職員で勤務内容が職員とほぼ同様の者については、健康診断の規定を準用することができるものとする。

(その他)

第35条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

健康診断検査項目

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力、色神及び聴力、血圧の検査

4 胸部エックス線検査

5 採血検査並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

6 心電図検査

採用時1回

採血検査項目

・貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)

・肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

・血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール)

・血糖検査

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力、色神及び聴力、血圧の検査

4 胸部エックス線検査

5 採血検査並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

6 心電図検査

1年につき1回

特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6か月以内に1回行う。

結核健康診断

採用時健康診断

定期  〃

特別業務従事者

健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6か月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

給食従業員の健康診断

給食従業員

検便

採用時又は配置替え

 

成人病健康診断

 

1 胃部レントゲン検査

2 心電図測定

1年につき1回

 

臨時健康診断

全職員

発生し又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

(参考)

喀痰検査は、次に該当すれば、省略することができる。

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

別表第2(第28条、第29条関係)

健康管理指導区分及び事後措置の基準

健康管理指導区分

事後措置の基準

区分

判定基準

生活規正の面

A

(要休業)

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法により、療養のため、必要な期間勤務させないこと。

B

(要軽業)

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、日直勤務及び出張をさせないこと。

C

(要注意)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限すること。

D

(健康)

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

1

(要治療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な治療を受けるように指示すること。

2

(要観察)

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病再発防止のため必要な指導等を行うこと。

3

(健康)

医師による直接の医療行為又は指導を必要としないもの

 

備考 健康診断の種類によっては、この表の区分によらないことがある。

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相良村職員安全衛生管理規程

平成21年12月28日 訓令第6号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成21年12月28日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和4年6月30日 訓令第6号