○相良村子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成21年9月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村子ども医療費助成に関する条例(平成21年相良村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請及び受給資格の認定)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給者証交付申請書兼台帳(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。

(登録及び受給者証)

第3条 村長は、前条の規定による受給資格の認定をしたときは、台帳に登録を行い、条例第5条第2項の規定に基づく子ども医療費受給者証(様式第2号)を交付するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、受給者台帳の作成を省略することができる。

(助成の申請等)

第4条 条例第6条の規定により保護者が助成を受けようとするときは、子ども医療費助成金交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、医療機関等を通して助成を受ける場合は、子ども医療費助成申請書(様式第4号及び様式第5号)及び診療報酬請求書、調剤報酬請求書並びに訪問看護療養費請求書によらなければならない。

2 前項の申請は、当該月分を翌月10日までに行わなければならない。

(助成額の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定し、子ども医療費助成決定通知書(様式第6号)又は、却下の者には子ども医療費助成申請却下通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、診療報酬請求書、調剤報酬請求書並びに訪問看護療養費請求書による申請の場合はこの限りではない。

(届出の義務)

第6条 保護者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに、子ども医療費受給者証を村長に返還しなければならない。

2 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(1) 子どもに変更があったとき。

(2) 保護者に変更があったとき。

(3) 加入している医療保険に変更があったとき。

(4) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 相良村乳幼児医療費助成に関する規則(平成7年相良村規則第14号)は、廃止する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

相良村子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成21年9月25日 規則第12号

(令和4年7月1日施行)