○相良村子ども医療費助成に関する条例

平成21年9月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、勤労学生は含むが、婚姻している者又は社会保険各法による被保険者で勤労者は除く。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(入院時食事療養費及び交通事故等により、第三者から賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した額をいう。

(5) 被扶養者 国民健康保険法に規定する被保険者及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する被扶養者をいう。

(6) 保険医療機関 健康保険法第63条第3項第1号及び国民健康保険法第36条第4項の病院、診療所及び薬局をいう。

(7) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としている者をいう。

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であって、入院又は通院による医療を受ける子どもで、本村に住所を有する者とする。

2 前項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体あるいは、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる医療給付を受けた場合は、当該助成金からその額を除くものとする。

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療費の助成は子どもの医療費に要した一部負担金とする。ただし、医療保険各法に規定する高額療養費及び家族療養附加金等の給付金があるときは、一部負担金からその額を控除した額とする。

(受給資格の認定)

第5条 保護者は、受給資格の認定を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。

2 村長は前項の規定に基づきこの条例に定める子ども医療費の助成対象者と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。ただし、保険医療機関等は保護者に代わり助成の申請をすることができる。

2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して、6ヶ月以内に行わなければならない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。

(受給資格の喪失)

第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 相良村に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(不正利得の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 相良村乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年相良村条例第14号)は、廃止する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相良村子ども医療助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

相良村子ども医療費助成に関する条例

平成21年9月25日 条例第21号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月25日 条例第21号
平成24年6月18日 条例第9号
平成28年6月13日 条例第20号