○相良村地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成21年11月11日
告示第34号
(設置及び目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107号の規定に基づき、地域福祉計画を策定するため、相良村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務について所管する。
(1) 相良村地域福祉計画の策定に関すること。
(2) その他必要な事務
(組織)
第3条 委員会は、別表に定める者をもって組織する。
2 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は第2条の所管事務が終了するまでとする。ただし、任期中であっても委員が本来の職を離れたときは、委員の任を解かれたものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、第2条の事務を処理するため必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項については、その都度協議し定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
選出機関・団体等 | 人数 |
民生委員・児童委員協議会 | 1名 |
老人クラブ連合会 | 1名 |
障害者団体 | 1名 |
保護司 | 1名 |
医療機関 | 1名 |
社会福祉施設 | 1名 |
社会福祉協議会 | 1名 |
地域包括支援センター | 1名 |
保健福祉課 |
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