○相良村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成21年11月11日

告示第34号

(設置及び目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107号の規定に基づき、地域福祉計画を策定するため、相良村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務について所管する。

(1) 相良村地域福祉計画の策定に関すること。

(2) その他必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める者をもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は第2条の所管事務が終了するまでとする。ただし、任期中であっても委員が本来の職を離れたときは、委員の任を解かれたものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、第2条の事務を処理するため必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項については、その都度協議し定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

選出機関・団体等

人数

民生委員・児童委員協議会

1名

老人クラブ連合会

1名

障害者団体

1名

保護司

1名

医療機関

1名

社会福祉施設

1名

社会福祉協議会

1名

地域包括支援センター

1名

保健福祉課

 

相良村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成21年11月11日 告示第34号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年11月11日 告示第34号
令和4年7月29日 告示第43号