○社会福祉法人相良村社会福祉協議会運営補助金交付要綱
平成21年3月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人相良村社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営及び福祉事業に要する経費に対して補助金を交付することにより、社会福祉に関する活動の活性化を図り、もって地域福祉推進に資することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、社会福祉協議会の運営の基盤となる事務に従事する職員(村長が特に必要と認める嘱託職員及び臨時職員を含む。)の人件費(俸給、諸手当、法定福利費、福利厚生費及び退職金掛金をいう。)及び社会福祉協議会が定款に定める事業のうち、村長が特に必要と認めた事業を対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する人件費については経費全額を対象とし、事業費については予算の範囲内において村長が認めた額とする。
(補助金の交付手続)
第4条 補助金の交付手続については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるところによる。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日より施行する。