○相良村スクールバス条例
平成21年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 相良村児童生徒の通学及び教育活動のために相良村スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行し、もって、教育行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(管理)
第2条 スクールバスに使用する自動車は、相良村教育委員会が管理する。
(運行範囲)
第3条 利用できるものは、相良村立学校に在籍する児童生徒及びその保護者であって、次に該当するものとする。
(1) 北小学校就学区域内で、学校が指定した通学路の距離が、4キロメートルを越える地域の児童及び6キロメートルを超える生徒とする。
(2) 南小学校就学区域内で、学校が指定した通学路の距離が、3キロメートルを越える地域の全児童であって、学校が指定する区域の児童とする。
(3) 心身に障害のある児童生徒及びその保護者とする。
2 前項に規定するもののほか、教育委員会が適当と判断した場合スクールバスを利用させることができる。
(運行委託)
第4条 スクールバスの運行の一部を業務委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。