○相良村スクールバス条例

平成21年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 相良村児童生徒の通学及び教育活動のために相良村スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行し、もって、教育行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(管理)

第2条 スクールバスに使用する自動車は、相良村教育委員会が管理する。

(運行範囲)

第3条 利用できるものは、相良村立学校に在籍する児童生徒及びその保護者であって、次に該当するものとする。

(1) 北小学校就学区域内で、学校が指定した通学路の距離が、4キロメートルを越える地域の児童及び6キロメートルを超える生徒とする。

(2) 南小学校就学区域内で、学校が指定した通学路の距離が、3キロメートルを越える地域の全児童であって、学校が指定する区域の児童とする。

(3) 心身に障害のある児童生徒及びその保護者とする。

2 前項に規定するもののほか、教育委員会が適当と判断した場合スクールバスを利用させることができる。

(運行委託)

第4条 スクールバスの運行の一部を業務委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

相良村スクールバス条例

平成21年3月23日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月23日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第12号