○相良村ふるさと応援寄附金条例

平成20年12月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、相良村を愛し、応援しようとする個人又は団体・企業から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の相良村に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境循環型社会の構築に関する事業

(2) 健康づくりに関する事業

(3) 質の高い教育、文化の向上に関する事業

(4) 地場産業の育成と雇用の促進に関する事業

(5) 観光の振興に関する事業

(6) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(7) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 村長は、寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(基金の設置)

第4条 第2条に規定する事業に要する経費に充てるため、相良村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第5条 基金として積立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の額及び基金から生じる収入をもってこれに充てる。ただし、第2条第7号に対する寄附については、基金に積み立てず、寄附年度に実施する事業に要する経費に充てることができる。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 村長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

相良村ふるさと応援寄附金条例

平成20年12月26日 条例第28号

(令和5年6月19日施行)