○相良村職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成21年1月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第35号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第2条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 自己啓発等休業を請求しようとする職員は、条例第4条に規定されている教育施設の合格証書又は入学許可書等の証明書を添付しなければならない。
3 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求について、当該職員に対して前項に規定する以外に必要と思われる書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業期間の延長)
第3条 条例第7条の規定による自己啓発等休業期間の延長を請求する職員は、自己啓発等休業期間の延長請求書を任命権者に提出しなければならない。
(自己啓発等休業状況の変更届)
第4条 自己啓発等休業している職員が、当該修学状況に変更が生じた場合には、遅滞なく自己啓発等休業状況変更届を任命権者に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。