○公益的法人等への相良村職員の派遣等に関する条例施行規則

平成21年1月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への相良村職員の派遣等に関する条例(平成20年相良村条例第29号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条第11条第3号第16条並びに第17条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 相良村社会福祉協議会

(派遣することができない職員等の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、相良村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年相良村規則第8号。以下「初任給等規則」という。)第17条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整額について、前項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第6条 退職派遣者が公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、初任給等規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった場合における職務の級及び号給の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。

(退職派遣者に関する報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者が在職する条例第10条に規定する特定法人、当該法人において業務に従事すべき期間及び当該法人における処遇の状況等並びに退職派遣者で当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用されたものの採用後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(職員の同意)

第8条 職員の派遣にあたっては、身分の取扱等について派遣職員予定者の同意を得るものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への相良村職員の派遣等に関する条例施行規則

平成21年1月20日 規則第5号

(平成21年1月1日施行)