○相良村職種変更制度に関する要綱

平成21年1月20日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、行政改革や定員適正化の推進及び団塊の世代の退職時代に対応した行政サービスの維持向上と職員に新たな能力を発揮する機会の提供を図るため、職を越えた弾力的な職員配置を行い、職員の意欲と能力や公務能率の向上、組織の活性化を図ることを目的として、技能労務職から一般職への職種変更を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能労務職 技能労務職員の給料表の適用を受ける職員

(2) 一般職 一般職職員の給料表の適用を受ける職員

(3) 職種変更 技能労務職を、この要綱に定める手続きにより、能力の実証に基づき、一般職に任用することをいう。

(職種変更)

第3条 村長は、職種変更を希望する職員を対象に職種変更試験を実施し、一般職としての基礎的な能力及び将来適性が認められる者を一般職に任用することができる。

(受験対象となる職員)

第4条 職種変更試験の対象となる職員は、職種変更申込日において村の職員として勤務した期間が10年以上の者若しくは専門職免許等の資格を有する者。

(職種変更試験)

第5条 職種変更試験の受験を希望する職員は、別に定める職種変更申込書(様式第1号)を、所属課長等を経て、任命権者に提出するものとする。ただし、職員が希望する場合は、所属課長を経ないで、直接総務課に提出することもできる。

2 所属課長は、職種変更申込書(様式第1号)の提出があった時は、総務課長を経て、村長に報告するものとする。

3 職種変更試験は、必要に応じて実施することとし、実施時期は、別に定めるものとする。

4 職種変更試験は、作文及び面接試験等を必要に応じて行うものとする。

5 職種変更試験の結果については、別に定める結果通知書により、申込者に通知するものとする。

(任用)

第6条 一般職への任用は、原則として、職種変更試験に合格した年度の翌年度の4月1日付で発令する。

2 一般職に任用した場合の職務の級及び給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条等の規定に基づき決定する。

3 前項の規定により定められる職務の級及び給料月額が、他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、職務の級及び給料月数を決定する。

(その他配慮すべき事項)

第7条 一般職に任用後、職務の遂行に支障が生じた場合等においては、技能労務職に再度任用することを含め、本人の意向を尊重した対応を行うことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

相良村職種変更制度に関する要綱

平成21年1月20日 告示第2号

(平成21年1月1日施行)