○相良村特別支援連携協議会規約
平成20年7月18日
教委告示第3号
(目的)
第1条 相良村教育委員会は、保・小・中学校、家庭、福祉、医療等の関係機関との連携のもと、地域におけるネットワークを構築するとともに、特別支援教育及び障がいのある児童生徒に対する理解啓発を図る。
(活動内容)
第2条 相良村特別支援連携協議会は、次の各号に掲げる事項について活動する。
(1) 特別支援教育支援体制の推進に関すること。
(2) 特別支援教育の学校間交流に関すること。
(3) 特別支援教育の事例検討及び取り組みに関すること。
(4) 特別支援教育の啓発に関すること。
(5) その他特別支援教育上必要な活動に関すること。
(構成)
第3条 相良村特別支援連携協議会は、教育長、小・中学校長、保育所(園)長、保健福祉課長、保健師等をもって構成し、委員の委嘱は教育委員会が行う。任期は1年とする。
(運営)
第4条 相良村特別支援連携協議会に会長を置く。会長は教育長をもって充てる。
2 会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(実務担当者会)
第5条 相良村特別支援連携協議会に実務担当者会を置く。実務担当者会は、保・小・中学校の特別支援コーディネーター等によって構成する。
2 会長は、各小中学校の特別支援教育コーディネーターの中からリーダーコーディネーターを指名する。リーダーコーディネーターは、実務担当者会の企画運営にあたる。
(秘密の保持)
第6条 相良村特別支援連携協議会の構成員は、会議及びその活動を通じて得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 相良村特別支援連携協議会の事務は、相良村教育委員会が行う。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委告示第6号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。