○相良村特別支援連携協議会規約

平成20年7月18日

教委告示第3号

(目的)

第1条 相良村教育委員会は、保・小・中学校、家庭、福祉、医療等の関係機関との連携のもと、地域におけるネットワークを構築するとともに、特別支援教育及び障がいのある児童生徒に対する理解啓発を図る。

(活動内容)

第2条 相良村特別支援連携協議会は、次の各号に掲げる事項について活動する。

(1) 特別支援教育支援体制の推進に関すること。

(2) 特別支援教育の学校間交流に関すること。

(3) 特別支援教育の事例検討及び取り組みに関すること。

(4) 特別支援教育の啓発に関すること。

(5) その他特別支援教育上必要な活動に関すること。

(構成)

第3条 相良村特別支援連携協議会は、教育長、小・中学校長、保育所(園)長、保健福祉課長、保健師等をもって構成し、委員の委嘱は教育委員会が行う。任期は1年とする。

(運営)

第4条 相良村特別支援連携協議会に会長を置く。会長は教育長をもって充てる。

2 会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

(実務担当者会)

第5条 相良村特別支援連携協議会に実務担当者会を置く。実務担当者会は、保・小・中学校の特別支援コーディネーター等によって構成する。

2 会長は、各小中学校の特別支援教育コーディネーターの中からリーダーコーディネーターを指名する。リーダーコーディネーターは、実務担当者会の企画運営にあたる。

(秘密の保持)

第6条 相良村特別支援連携協議会の構成員は、会議及びその活動を通じて得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 相良村特別支援連携協議会の事務は、相良村教育委員会が行う。

(その他)

第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第6号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

相良村特別支援連携協議会規約

平成20年7月18日 教育委員会告示第3号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年7月18日 教育委員会告示第3号
平成27年4月24日 教育委員会告示第6号