○相良村幼・保・小・中連携協議会規約

平成20年7月18日

教委告示第2号

(名称)

第1条 本協議会の名称を相良村幼・保・小・中連携協議会(以下「本会」という。)とする。

(目的)

第2条 この規約は、相良村幼・保・小・中連携協議会における活動に必要な事項を定め、幼稚園・保育所(園)、小学校及び中学校が相互の連携を密に行い、園児・児童及び生徒の健全な育成を目指し、専門的な知識・技術の取得並びに指導力の向上を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 本会は、幼稚園長、保育所(園)長、小・中学校長、保健福祉課長、教育長及び教育課長をもって構成し、教育委員会が委嘱する。任期は1年とする。

(運営)

第4条 本会に会長を置く。会長は教育長をもって充てる。

2 会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

(実務担当者部会)

第5条 本会を円滑に進めるため、実務担当者部会を置く。

実務担当者部会の構成員は、幼稚園、保育所(園)、小・中学校、保健福祉課及び教育委員会担当者をもって構成する。任期は1年とする。

なお、必要に応じて、地域住民、その他関係機関の参加を求めることができる。

2 会長は、部会長を指名する。部会長は、実務担当者部会の企画運営にあたる。

3 部会議は、部会長が会長と打ち合わせを行い、必要に応じて開催する。

(事務局)

第6条 本会の事務は、相良村教育委員会が行う。

(その他)

第7条 この規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規約は、公布の日から施行する。

相良村幼・保・小・中連携協議会規約

平成20年7月18日 教育委員会告示第2号

(平成20年7月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年7月18日 教育委員会告示第2号