○相良村障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に基づき、地域における障害者の生活を支援する日中一時支援事業の実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害者及び障害児をいう。

(事業の実施)

第3条 障害者日中一時支援事業(以下「本事業」という。)は、本事業を実施するのに適当な社会福祉法人又は医療法人等(以下「社会福祉法人等」という。)へ本事業の全部又は一部を委託して実施するものとする。また、適切なサービスの提供が可能と認められる場合は、社会福祉法人等が実施する事業に補助することにより、本事業の実施に代えることができるものとする。

(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)

第4条 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、日中において監護する者がいない障害者であって、村長が一時的に見守り等の支援が必要であると認めた障害者とする。

(申請)

第6条 日中一時支援を受けようとする障害者(障害児にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、日中一時支援利用申請者(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、日中一時支援が必要と認めたときは、申請者及び事業者に日中一時支援利用決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請者に日中一時支援資格証(様式第3号。以下「資格証」という。)を発行する。

2 村長は、前項の規定による審査の結果、日中一時支援が必要と認めない場合、申請者に日中一時支援利用不承認通知書(様式第4号)により通知する。

(利用の申込み)

第8条 日中一時支援の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ資格証を事業者に提示し、事業者に日中一時支援の利用を申し込むものとする。

2 事業者は、利用の申込みに際して、提供するサービス内容等に関する事項を利用者に説明しなければならない。

(報告)

第9条 本事業を実施した事業者は、当該月分の利用状況を翌月15日までに利用者ごと日中一時支援実績報告書(様式第5号)を作成し、村長へ報告するものとする。

(費用の額)

第10条 日中一時支援の費用は、1日あたり4,000円とする。ただし、利用時間が4時間未満の場合は、2,000円とする。

2 前項に定める費用のほか、入浴を行った場合に1回あたり500円、送迎を実施した場合に1回(片道)あたり540円を加算する。

(費用の負担)

第11条 このサービスの利用者は、前条第1項の費用の10%相当額に第2項の費用を加えた額をとして負担するものとする。また、食事等にかかる費用は、利用者の実費負担とする。

(費用の支払)

第12条 村長は、第9条に規定する実績報告書を審査し、第10条に規定する費用の額から自己負担額を控除した額(以下「給付額」という。)を支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

様式 略

相良村障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月20日 告示第33号

(平成18年12月1日施行)