○相良村障害者地域活動支援センター事業実施要項

平成18年11月15日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要項は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号に基づき設置する相良村障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害者及び障害児をいう。

2 この要項において、「障害者等」とは、前項に定める者のほか、その介護者及び支援者等をいう。

(事業の実施)

第3条 センターが実施する事業(以下「本事業」という。)は、社会福祉法人又は医療法人等(以下「社会福祉法人等」という。)へ本事業の全部又は一部を委託して実施する。

2 前項の場合において、適切に本事業を運営することが可能と認められるときは、社会福祉法人等が実施する事業に補助をすることにより、本事業の実施に代えることができる。

3 本事業は、他の市町村と共同で実施することができる。

(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)

第4条 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。

(センターの業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 創作的活動又は生産活動の提供

(2) 社会的交流の促進

(3) 相談支援

(4) その他障害者等の地域活動支援の促進を図るために必要な業務

2 前項に定める業務のほか、センターⅠ型として、次の業務を行う。

(1) 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化を図るための調整

(2) 地域住民によるボランティアの育成

(3) 障害者に対する理解促進を図るための普及啓発

3 第1項に定める業務のほか、センターⅡ型として、就労が困難な在宅の障害者に対して次の業務を行う。

(1) 機能訓練

(2) 社会適応訓練

(3) 施設における入浴その他の便宜

4 第1項の規定にかかわらず、センターⅡ型として、次の業務を行う。

(1) 生産活動の機会の提供

(2) 簡単な相談支援

(職員の配置)

第6条 センターは、本事業を実施するにあたり、施設長1人及び指導員2人以上の職員を配置するものとする。ただし、施設長は、指導員と兼務することができる。

2 センターⅠ型は、前項の規定に加えて指導員1人以上を配置し、指導員のうち2人以上を常勤としなければならない。

3 センターⅡ型は、第1項の規定に加えて指導員1人以上を配置し、指導員のうち1人以上を常勤としなければならない。

4 センターⅢ型は、第1項の規定による指導員のうち1人以上を常勤としなければならない。

(利用者)

第7条 センターの1日当たりの実利用者数は、概ね10人以上でなければならない。

2 センターⅠ型の1日当たりの実利用者数は、概ね20人以上でなければならない。

3 センターⅡ型の1日当たりの実利用者数は、概ね15人以上でなければならない。

(利用契約)

第8条 センターは、利用者が施設を利用するにあたり必要な事項を説明し、障害者である利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結するものとする。

(費用の負担)

第9条 本事業における利用者の費用の負担は、無料とする。ただし、創作的活動及び生産活動の提供に必要な原材料費、食費、送迎に要する経費等については、実費負担とする。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

相良村障害者地域活動支援センター事業実施要項

平成18年11月15日 告示第32号

(平成18年11月15日施行)