○相良村障害者コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年4月10日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号に規定する事業のうち、手話通訳等を行う者を派遣する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「手話通訳者」とは、手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた手話通訳士、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において登録された手話通訳者及び都道府県等が実施する奉仕員養成研修において登録された手話奉仕員をいう。

2 この要綱において「要約筆記者」とは、都道府県等で実施する奉仕員養成研修事業において登録された要約筆記奉仕員をいう。

3 この要綱において「障害者」とは、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者をいう。

(事業の実施)

第3条 障害者コミュニケーション支援事業(以下「本事業」という。)は、本事業を実施するのに適当な社会福祉法人等へ本事業の全部又は一部を委託して実施する。

2 前項の場合において、適切なサービスの提供が可能と認められるときは、社会福祉法人等が実施する事業に補助をすることにより、本事業の実施に代えることができる。

(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)

第4条 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。

(事業の内容)

第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者が公的機関、医療機関等に出向く場合又は社会活動等に参加する場合に、意思の疎通に支障をきたすと認められるときは、手話通訳者を派遣する。

(2) 公的機関、社会福祉団体等が障害者等を対象とする事業を実施する場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する。

(3) その他村長が必要と認める場合に、手話通訳者等を派遣する。

(派遣時間)

第6条 本事業における手話通訳者等を派遣する場合は、1時間を単位とし、1回につき4時間以内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣場所)

第7条 手話通訳を派遣する場所は、原則として村内とする。ただし、裁判その他の場合であって、法令等により実施場所が限定される場合は、この限りでない。

(派遣の申込み)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、手話通訳者等派遣申込書(様式第1号)により、派遣を希望する10日前までに村長へ申し込むものとする。ただし、病気や事故等により急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の決定等)

第9条 村長は、前条の規定による申込みがあった場合、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣が必要と認めたときは、申込者へ手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、委託又は補助を受けた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)手話通訳者等派遣依頼書(様式第3号)により依頼する。

2 村長は、前項の規定による審査の結果、手話通訳者等を派遣することを承諾しない場合、手話通訳者等派遣不承認通知書(様式第4号)により当該申込者に通知する。

(費用負担)

第10条 申込者の費用負担は、無料とする。

(報告)

第11条 本事業を実施した事業者は、当該月分の活動状況を翌月10日までに手話通訳者等活動状況報告書(様式第5号)及び手話通訳者等一覧表(様式第6号)により村長へ報告するものとする。

(委託料の支払)

第12条 村長は、前条の報告を審査し、事業者からの請求に基づき、別に定める委託料を事業者へ支払うものとする。

(手話通訳者等の研修)

第13条 手話通訳者等は、その技能に係る研修を年1回以上受けるよう努めなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

相良村障害者コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年4月10日 告示第24号

(平成19年4月10日施行)