○相良村障害者相談支援事業実施要項

平成18年11月15日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要項は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に規定する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、「障害者」とは、障害に係る手帳所持にかかわらず、身体、知的又は精神に障害を持つ者をいう。

2 この要項において、「障害者等」とは、前項に定める者のほか、その介護者及び支援者等をいう。

(事業の実施)

第3条 障害者相談支援事業(以下「本事業」という。)は常勤の相談支援専門員が配置されている社会福祉法人又は医療法人等(以下「社会福祉法人等」という。)であって、熊本県の指定を受けた指定相談支援事業者(以下「相談事業者」という。)へ本事業の全部又は一部を委託して実施する。

2 前項の場合において、適切に本事業を運営することが可能と認められるときは、社会福祉法人等が実施する事業に補助をすることにより、本事業の実施に代えることができる。

3 本事業は、他の市町村と共同で実施することができる。

(守秘義務及び差別的取扱いの禁止)

第4条 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取扱いをしてはならない。

(事業の内容)

第5条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者の福祉に関する各般の問題につき障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

(2) 障害福祉サービスの利用援助

(3) 社会資源を活用するための支援

(4) 社会生活力を高めるための支援

(5) 当事者同士が話し合うピアカウンセリング

(6) 虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者の権利擁護のために必要な援助

(7) 専門機関の紹介

(8) 地域自立支援協議会の運営

(9) 個別ケア会議等の開催

2 前項各号に定めるもののほか、障害者の生活の質を高めるための指導、助言等を行うこととする。

(実施体制)

第6条 本事業の委託又は補助を受けた相談事業者は、社会福祉士又は精神保健福祉士等の資格を持った者1人以上を確保するとともに、常に障害者等からの相談に対応できる体制を整えておくものとする。

第7条 本事業の利用料は、無料とする。

(地域自立支援協議会)

第8条 本事業を円滑に実施するため、地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の運営は、委託を受けた相談事業者が行う。

(協議会の目的)

第9条 協議会は、関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進する。また、必要に応じて、法第77条に規定する地域生活支援事業の委託又は補助を受けた事業者の運営評価等を行う。

(協議会の委員)

第10条 協議会の委員は、行政機関、相談事業者、障害福祉サービス提供事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、障害者関係団体及び学識経験者の中から選定し、村長が任命する。

2 協議会の長は、保健福祉課長が務める。

第11条 協議会の委員の報酬及び費用弁償については、相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)の定めるところによる。

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和2年告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

相良村障害者相談支援事業実施要項

平成18年11月15日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)