○相良村更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年11月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要項は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する自立訓練又は同条第14項に規定する就労移行支援を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給する相良村更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の社会復帰を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本村の介護給付費等支給決定障害者のうち自立訓練又は就労移行支援を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(支給額)

第3条 更生訓練費の支給額は、別表第1及び別表第2に定める施設等区分に応じた額を合算した額とする。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、速やかに申請者に対する支給手続きを行うものとする。

(代理受領等)

第5条 申請者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

訓練のための経費(月額)

施設等区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 自立訓練事業

6,300円

3,150円

イ 就労移行支援事業

3,150円

1,600円

ウ 指定視覚障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

エ 指定肢体不自由者更生施設

オ 指定視覚障害者更生施設

(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

カ 指定視覚・言語障害者更生施設

キ 指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

ク 指定特定身体障害者授産施設

ケ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

コ 上記にかかわらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

注 通所者を含む。

別表第2(第3条関係)

通所のための経費

施設等区分

日額

ア 自立訓練事業

イ 就労移行支援事業

ウ 指定肢体不自由者更生施設

エ 指定視覚障害者更生施設

オ 指定視覚・言語障害者更生施設

カ 指定内部障害者更生施設

キ 指定特定身体障害者授産施設

ク 指定特定障害者通所授産施設

280円

注 施設等別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

様式 略

相良村更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年11月1日 告示第26号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月1日 告示第26号