○相良村後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 村が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年熊本県後期高齢者医療広域連合条例第26号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村が処理する事務)

第2条 村は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の規定による保険料の額の通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付及び当該申請に対する熊本県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(4) 広域連合条例第18条第3項の規定による保険料の徴収猶予の理由が消滅した旨の申告書の提出の受付

(5) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付及び当該申請に対する熊本県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第19条第3項の規定による保険料の減免の理由が消滅した旨の申告書の提出の受付

(7) 広域連合条例第20条本文の規定による保険料に係る申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第3条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料の徴収)

第3条 村は次の各号に掲げる被保険者から保険料を徴収する。

(1) 村に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、村に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち、最初の病院等に入院等をした際、村に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条の2第2項に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、村に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により村に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとし、広域連合条例第17条の規定により保険料の額が通知されたときは、村長は、各納期の納付額を定め、法第108条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)に対し、通知しなければならない。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い納付義務者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該納付義務者に対し、その納期及び各納期の納付額を通知しなければならない。

3 広域連合条例第14条第1項の規定により保険料が算定されたときは、納期及び各納期の納付額を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとに分割した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を最初の納期において徴収する。

(保険料の督促)

第5条 納付義務者が納期限までに保険料を完納しない場合においては、村長は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、広域連合条例第18条第1項の規定により保険料の徴収が猶予されている場合は、この限りでない。

2 前項の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。

(延滞金)

第6条 納付義務者は、納期限後に保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 村長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(過誤納金の還付)

第7条 被保険者の過誤納に係る納付金がある場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条及び同法第17条の2の規定の例により、その過誤納金を還付し、又は未納に係る納付金に充当する。

(還付加算金)

第8条 前条の規定により、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、当該過誤納金の額に還付加算金を加算する。

2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(還付又は充当の取扱い)

第9条 第7条の規定により、過誤納金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、村長は、速やかに、当該被保険者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発するものとする。

2 被保険者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の納付金のうち、過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を提出しなければならない。

(過料)

第10条 村長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第11条 村長は、偽りその他不正の行為により保険料又はこの条例の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前2条に規定する過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前2条に規定する過料を徴収しようとする場合に発する納付書に記載される納期限は、当該納付書を発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の相良村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の相良村後期高齢者医療に関する条例附則第2条及び第3条の規定による改正後の相良村介護保険条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

相良村後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月13日 条例第5号

(令和4年12月13日施行)