○相良村教育委員会事務専決規程
平成20年3月17日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、相良村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第6号)第1条に基づく教育長の処理する事務の一部を相良村立小中学校管理規則(平成14年教委規則第2号)第27条に規定する事務主幹等に専決させるため必要な事項を定めるものとする。
(事務主幹等の専決事項)
第2条 事務主幹又は事務主任の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条の規定による扶養親族の認定及び同規則第5条の規定による扶養手当の月額等の確認に関すること。
(2) 県費負担教職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条の規定による住居手当の月額等の確認に関すること。
(3) 県費負担教職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条の規定による通勤手当の額の決定及び改定並びに同規則第19条の規定による通勤手当の額等の確認に関すること。
(4) 県費負担教職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに同規則第10条の規定による単身赴任手当の月額等の確認に関すること。
(5) 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。