○相良村監査委員事務局設置条例

平成19年12月17日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

(職員)

第2条 監査委員事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。

2 職員の定数は相良村職員定数条例(昭和39年相良村条例第4号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

相良村監査委員事務局設置条例

平成19年12月17日 条例第31号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成19年12月17日 条例第31号