○相良村監査委員事務局設置条例
平成19年12月17日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。
(職員)
第2条 監査委員事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
2 職員の定数は相良村職員定数条例(昭和39年相良村条例第4号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
平成19年12月17日 条例第31号
(平成20年4月1日施行)