○相良村男女共同参画社会推進懇話会設置要綱

平成19年9月1日

告示第27号

(設置)

第1条 相良村における男女共同参画社会の推進に関し、村民の意見及び要望を聴くため、相良村男女共同参画社会推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は次に掲げる事項を協議し、意見及び要望を村長に報告する。

(1) 男女共同参画社会に係わる調査研究に関すること。

(2) 男女共同参画社会に係わる施策の推進に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に必要な事項

(組織)

第3条 懇話会は、村長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体から選出された者

(3) その他、村長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は懇話会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、又は専門家を招き、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、懇話会の最初の会議は、村長が招集し、会長が選出されるまでの間、その議長となる。

3 この要綱の施行の日以降、最初に第3条第2項の規定により委嘱される委員の任期は第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成21年3月31日までとする。

相良村男女共同参画社会推進懇話会設置要綱

平成19年9月1日 告示第27号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月1日 告示第27号