○相良村営住宅建替計画移転補償事業要綱

平成19年3月5日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法第42条の規定により村営住宅のうち、建替え計画がある団地において、村のあっせん等の行為により現在の入居者が移転された場合に対して補償することに関し必要な事項を定めるものとする。

(移転区分及び補償金の額)

第2条 補償金の額は、次の各号に掲げる移転区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 団地内移転の場合 52,000円

(2) 団地外移転(1キロメートル未満)の場合 65,000円

(3) 団地外移転(2キロメートル未満)の場合 78,000円

(4) 団地外移転(3キロメートル未満)の場合 91,000円

(5) 団地外移転(3キロメートル以上)の場合 104,000円

(移転補償契約書)

第3条 この要綱による補償金を受けようとする村営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、移転補償契約書(別記様式)を2通作成し、補償の証として、村長及び入居者が各1通ずつを保有する。

(補償金の支払)

第4条 補償金の支払は、移転完了の確認後30日以内に指定された口座に支払うことにより行うものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(移転補償契約の取消し)

第5条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に係る契約を取り消すことができる。

(1) 移転しなかった場合

(2) 第2条各号に掲げる移転区分につき、虚偽の申告をして契約した場合

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

相良村営住宅建替計画移転補償事業要綱

平成19年3月5日 告示第9号

(平成20年3月13日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成19年3月5日 告示第9号
平成20年3月13日 告示第1号