○相良村土地改良事業基金条例
平成19年3月19日
条例第16号
(設置)
第1条 土地改良事業費等に充てるため、相良村土地改良事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、土地改良事業等を行う場合に、予算の定めるところにより基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。