○相良村課設置条例

平成19年3月19日

条例第7号

相良村課設置条例(平成17年相良村条例第19号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、村長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 税務課

(3) 保健福祉課

(4) 産業振興課

(5) 建設課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 条例及び規則等の立案に関すること。

 職員の進退及び身分に関すること。

 職員の研修に関すること。

 職員の給与に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 議会及び行政一般に関すること。

 財政及び財務に関すること。

 公報に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 出張所に関すること。

 電子計算機処理に関すること。

 消費者の保護に関すること。

 庁舎の管理に関すること。

 公用車の管理に関すること。

 他の課に属しない公有財産の取得、処分及び管理に関すること。

 村営住宅の管理に関すること。

 重要政策の企画及び総合調整に関すること。

 統計に関すること。

 ダム対策に関すること。

 情報発信に関すること。

 地域づくりに関すること。

 行財政改革の推進に向けての総合調整に関すること。

 行財政改革の進捗状況の管理に関すること。

 行政改革推進委員会に関すること。

 行政改革推進本部に関すること。

 その他行財政改革に関すること。

 その他、他課の主管に属しないこと。

(2) 税務課

 村税の賦課に関すること。

 村税の徴収に関すること。

 地籍調査に関すること。

 その他税務及び地籍に関すること。

(3) 保健福祉課

 社会福祉に関すること。

 社会保障に関すること。

 福祉事業に関すること。

 介護保険に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 女性対策に関すること。

 保育所に関すること。

 国民年金に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 証明に関すること。

 国民健康保険(保険税の賦課及び徴収に関することを除く。)に関すること。

 保健予防に関すること。

 健康相談、保健指導に関すること。

 老人保健に関すること。

 環境衛生に関すること。

 公害に関すること。

 その他保健福祉一般及び環境整備一般に関すること。

(4) 産業振興課

 農業、林業、畜産及び水産に関すること。

 商工、鉱業及び鉱工業に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 農業用土地利用の連絡調整に関すること。

 農業構造改善事業に関すること。

 川辺川利水事業に関すること。

 農地保有合理化促進事業に関すること。

 観光及び地域間交流に関すること。

 公園整備及び管理に関すること。

 その他農村整備及び土地改良に関すること。

(5) 建設課

 公共土木に関すること。

 農業土木に関すること。

 道路、河川、橋梁の維持管理に関すること。

 道路の認定、廃止に関すること。

 住宅等の建築全般に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 簡易水道事業に関すること。

 その他土木一般に関すること。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

相良村課設置条例

平成19年3月19日 条例第7号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月19日 条例第7号
平成24年5月1日 条例第6号